長期相続登記等未了土地の概要
「長期間相続登記等がされていないことの通知」とは、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づき、管轄の法務局が調査した結果、所有権の登記名義人が死亡してから30年以上、相続登記がなされていない土地を対象に、当該土地の所有権登記名義人の法定相続人に対して、長期間相続登記がなされていないことを知らせるとともに、相続登記の申請を促すために送られるものです。

長期相続登記等未了土地の概要

「長期間相続登記等がされていないことの通知」とは
この通知は、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づき、管轄の法務局が調査した結果、所有権の登記名義人が死亡してから30年以上、相続登記がなされていない土地を対象に、当該土地の所有権登記名義人の法定相続人に対して、長期間相続登記がなされていないことを知らせるとともに、相続登記の申請を促すために送られています。

 

長期相続登記未了土地の調査
各法務局は、長期相続登記等未了土地を調査するために選定した対象地域内から、最後の登記から70年以上が経過している土地を対象に、相続発生の有無を調査し、所有権の登記名義人が死亡してから30年以上経過している場合には、その法定相続人の調査を行います。

 

法定相続人調査の結果等に基づき、法定相続人情報を作成、登記官の審査を経た後、法定相続人情報に作成番号が付されます。

 

また、審査の結果を踏まえ、所有権の登記に長期相続登記未了土地である旨等が付記されます。

 

法定相続人情報の審査の結果を踏まえ、判明した法定相続人に対して登記名義人の死亡後に相続登記が為されていない旨の通知がなされます。

 

また、長期間にわたり相続登記がなされていない土地の所有権の登記名義人になり得る者が誰かを調査し、必要に応じて、所有権の登記名義人になり得る者に対して相続登記の申請を勧告することができるとされています。

 

長期相続登記等未了土地の付記登記がなされた土地の登記申請
所有権の登記名義人の相続人は、管轄法務局において、作成番号を提供することにより、法定相続人情報の閲覧を請求することができ、法定相続人情報(書面)の交付を受けることができます。

 

法定相続人情報には、被相続人である所有権登記名義人の氏名、出生年月日、最後の住所、登記簿上の住所、本籍、死亡年月日、登記名義人の相続人の氏名、出生年月日、住所、当該登記名義人との続柄等が記録されます。

 

長期相続登記等未了土地の相続登記の申請ですが、通常の相続登記の申請と変わるところはありませんが、添付情報(添付書類)について、以下の特例があります。

 

相続を証する情報(戸籍、除籍謄本等)
表題部所有者または登記名義人の相続人が登記申請する場合において、法定相続人情報の作成番号(法定相続情報に相続人の全部又は一部が判明しない旨の記録がないものに限ります。)を提供したときは、作成番号の提供をもって、相続があったことを証する情報(戸籍、除籍謄本等)の提供に代えることができます。

 

住所証明情報(住民票の写し等)
また、表題部所有者の相続人が所有権保存の登記を申請する場合又は登記名義人の相続人が相続登記を申請する場合において、法定相続人情報の作成番号(法定相続情報に当該相続人の住所が記録されているものに限ります。)を提供したときは、作成番号の提供をもって、住所証明情報報(住民票の写し等)の提供に代えることができます。

 

相続人等から相続登記の申請があると、長期相続登記等未了土地である旨の付記登記は、職権により抹消されます。

 

 

 

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