相続登記の相談室 【名古屋・愛知】
相続登記の相談室は、名古屋市の司法書士事務所が運営しているホームページでございます。相続登記、相続登記に関連する相続についての情報を提供しております。当所では、相続登記のご相談、ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合せください。

相続登記(土地や建物をご相続なされた方)

土地や建物を相続により取得したときは、土地や建物の所在地を管轄する法務局で相続登記の申請手続を行います。

 

相続登記とは、不動産(土地、建物、マンション)の所有者が、お亡くなりになった場合に、お亡くなりになった方(被相続人)から不動産を相続した方(相続人)へ、不動産の名義変更をする手続きのことをいいます。

 

 

令和6年4月より相続登記の義務化が始まります。
お亡くなりになった方が土地・建物・マンションを所有していた場合、その土地・建物・マンションを相続された相続人の方は、必ず管轄法務局で名義変更の手続き(相続登記)をしなければならないことになりました。

 

相続登記は、登記手続の専門家である司法書士にご相談ください。

 

相続放棄の手続き(相続することを望まれない方)

相続人は、被相続人(亡くなった方)が残した不動産や預貯金だけでなく、借金等の負債も引き継ぐことになります。被相続人が残した借金等の負債を引き継ぐことを望まない場合は、相続放棄の手続きを行わなければなりません。

 

なお、相続放棄は、原則「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があるので、相続放棄をしたい場合は、速やかに相続放棄の手続に着手する必要があります。

 

司法書士が、相続を放棄したい相続人に代わり、「相続放棄申述書」を作成し、家庭裁判所に提出いたします。
また、相続放棄の申述に必要となる戸籍事項証明書等の取得も行うことができます。

 

銀行預金の相続手続き

被相続人(お亡くなりになった方)名義の預金・貯金(ゆうちょ銀行)債権は相続財産になります。

 

銀行、ゆうちょ、信用金庫などの金融機関は、預金・貯金債権の名義人が死亡した事実を知ると、その預金・貯金口座に関する取引を停止します。

 

これを預金(貯金)口座の凍結などと呼んでいます。

 

相続人が被相続人名義の預金・貯金口座の凍結を解除し、払い戻しを受けるためには、各金融機関所定の相続手続依頼書を提出する必要があります。

 

司法書士は、銀行預金の相続手続きについても代行することができます。

 

法定相続情報一覧図の作成・申出の手続

法定相続情報一覧図を作成し、法務局に申出ることにより、法定相続情報一覧図の写しの交付を無料で受けることができます。

 

この法定相続情報一覧図の写しは、相続登記等の各種相続手続きで利用することができます。
(相続関係を明らかにするための戸籍謄本等の束の代わりに提出することができます。)

 

司法書士は相続人に代って、法定相続情報一覧図の作成、作成に必要な戸籍謄本等の収集、法務局への申出、法定相続情報一覧図の写しの交付受取を行うことができます。

 

相続に関する裁判書類の作成

相続が発生すると家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。

 

例えば、自筆の遺言書が見つかった場合、遺言書の検認手続きが必要となります。
また、未成年者とその親権者がともに相続人である場合に遺産分割協議を行うには、特別代理人の選任申立てを行う必要があります。

 

これらの手続きは、いずれも家庭裁判所に申立書を作成し提出する必要があります。

 

司法書士は裁判所に提出する書類を作成することができますので、これら申立書作成を通して遺言書検認手続きや特別代理人選任手続き等の相続に関する裁判手続きを支援いたします。

遺言書作成支援

超高齢化社会の到来と、相続トラブル防止に有用であることが認識されてきたことなど相俟って昨今、遺言書を作成する人が増加しております。

 

しかしながら、遺言は民法で定められた方式に従って作成しないと無効となってしまいます。

 

間違った遺言書を作成することにより、ご自身の思いが実現できなかったり、不備のある遺言書を残したことにより、相続人間の争いに発展してしまったなど、むしろ遺言書を作成しなかったほうが良かったことになりかねません。

 

遺言書を作成する場合は、専門家のアドバイスを受けることが大切になります。

 

当事務所では、ご依頼者様の思いが実現できる遺言書作成の支援をさせていただいております。