お亡くなりになった方が不動産をお持ちであった場合、相続登記の手続きが必要になります。
相続登記とは、お亡くなりになった方から相続人へ不動産の名義を変更する手続きのことをいいます。
相続登記のご相談、相続登記のご依頼は、相続登記の専門家である司法書士へ
相続登記の申請は、ご自身で行うこともできますが、相続登記を申請するには、相続法(民法)や不動産登記法の知識が必要となりますので、ご自身で手続きを行うのが難しいときは登記の専門家である司法書士にご相談ください。
また、申請書の作成や必要書類の収集等ご自身ですべて行うのが困難であったり、お忙しくて時間を割くことができない場合等、相続登記の申請を司法書士に依頼することができます。
司法書士に依頼する場合、司法書士へ報酬を支払わなければなりませんので、ご自身で行うよりも経済的負担が重くなりますが、司法書士は登記手続の専門家ですので、迅速確実に相続登記を完了させることができます。
司法書士以外の者(弁護士は除く)が、他人から依頼を受けて登記申請の手続きを代理することは、司法書士法により禁じられていますので、ご注意ください。
相続に関するご相談ですが、このような方は最初に司法書士に相談するのがベストです。
全国の不動産に対応
このホームページ相続登記の相談室を執筆している司法書士八木隆は名古屋市で開業している司法書士ですが、相続登記の申請は、事務所パソコンによる申請(オンライン申請)が可能で、全国のどこの不動産であっても管轄の法務局の窓口に出向く必要がなく手続きを行うことができますので、不動産が愛知県外にある方もお気軽にお問い合せください。
遠方にお住まいの方にも対応
また、弊所に来所頂かなくても電話、メール等でやりとりすることも可能ですので、遠方にお住まいの方もお気軽にお問い合せください。
お電話又はメールフォームからご連絡ください。
ご来所による相談等を希望の方は、予約の上、ご来所ください。
お電話によるお問い合せ
052-848-8033
メールによるお問い合せ
ご持参頂く書類
戸籍謄本や評価証明書を既にご取得している場合は、これら書類をご持参ください。
相続登記には、司法書士に手続きを依頼したときに司法書士に支払う手数料(司法書士報酬)と相続登記申請の際納付する登録免許税がかかります。
司法書士報酬
弊所報酬額
38,500円〜
登録免許税
相続登記の登録免許税は、相続不動産の固定資産税評価額の0.4%です。
相続した不動産の固定資産税評価額をお知らせ頂ければ登録免許税の額を計算致します。
固定資産税評価額は、市町村役場で取得できる評価証明書や、毎年市町村役場から郵送されてくる固定資産税の納付書に添付されてくる課税明細書等により知ることができます。
相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなったときに、その土地や建物を相続した方の名義に変更する手続きのことです。
相続登記の手続きは、相続した土地や建物の所在地を管轄する法務局、支局又は出張所において行います。
法改正により令和6年4月1日より相続登記の申請は相続人の義務となり、原則相続開始から3年以内に申請しなければならないことになります。
現行では、相続登記は必ず行う必要はありません。
また相続登記の申請は、法令上の義務でないので、その申請期限の定めはありません。
※令和6年(2024年)4月1日より相続登記の義務化がスタート
令和3年12月14日、相続登記の義務化を定める改正不動産登記法の施行日を令和6年4月1日と定める閣議決定がなされました。
よって、令和6年4月1日以後については、相続登記の申請は義務となり、申請を怠った場合の罰則も設けられています。
相続登記の義務化についての詳細はこちら
相続登記の義務化と相続人申告登記を司法書士が解説
即時現金化ができない
相続した不動産を売却して現金化したくても、相続登記をしていないと、買主への名義変更ができないため即時に不動産を売却することができません。
手続きが複雑になってしまう
相続登記をしない間に、2次3次と相続が発生すると、相続人の数が増えてしまい、いざ相続登記を申請しようとしても、手続きが複雑になってしまい、思うように相続登記の申請ができなくなってしまうことがあります。
所有者不明土地、空き家問題
相続登記によって所有者を確定できないため、昨今問題になっている所有者不明土地問題や空き家問題の当事者になってしまい、近隣住民に迷惑をかけてしまうことがあります。
1 遺産分割による相続登記
2 遺言による相続登記
3 法定相続分による共同相続登記
遺言書がない場合、遺産は相続人全員による遺産分割協議により分配することになります。
遺産分割協議ができない又は協議が整わないときは、相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を申立てることができます。
遺産の中に不動産がある場合、遺産分割協により不動産を取得した相続人が、不動産所在地を管轄する法務局に相続登記を申請します。
特定の相続人に特定の不動産を相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言、いわゆる「相続させる旨の遺言」)があるときは、遺言により不動産を取得した相続人は、遺産分割協議を経ることなく相続登記を申請することができます。
遺産分割を経る前であっても、法定相続分による共同相続登記を申請することができます。
この共同相続登記は、相続人全員または特定の相続人から申請することができます。
但し、申請人にならなかった相続人には、登記識別情報(従来の権利証に相当するもの)が通知されませんので
ご注意ください。