相続土地国庫帰属制度の概要
相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国(国庫)に帰属させることを可能にする相続土地国庫帰属制度が創設され、令和5年4月27日より施行されます。相続土地国庫帰属制度においては、過度な管理コストが国に転嫁されることやモラルハザードを防止するために、その対象となる土地を相続等により限定した上で、法務大臣が要件の存在を確認し、承認することにより土地所有権が国庫に帰属することになります。

相続土地国庫帰属制度の概要

相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国(国庫)に帰属させることを可能にする「相続土地国庫帰属制度」が創設され、令和5年4月27日より施行されます。

 

相続土地国庫帰属制度においては、過度な管理コストが国に転嫁されることやモラルハザードを防止するために、その対象となる土地を相続等により限定した上で、法務大臣が要件の存在を確認し、承認することにより土地所有権が国庫に帰属することになります。

相続土地国庫帰属制度のポイント

 

1,相続又は遺贈により土地を取得した相続人は、その土地の所有権を国に帰属させることができる。

 

2,相続した土地を国に帰属させるためには、法務大臣の承認を受けなければならない。

 

3,承認を受けた者は、負担金(10年分の土地管理費用)を納付しなければならない。

 

 

国庫帰属の承認申請者(承認申請することができる者)

申請権者
相続等(相続又は相続人に対する遺贈)により土地の所有権の全部又は一部を取得した土地の所有者

売買や贈与等により自らの意思により土地を取得した者は、その責任においてその土地を管理すべきものであり、このような土地にまで国に帰属させ、国民全体の負担(税金)で管理する必要性が乏しいことから、土地国庫属制度の適用対象外になっています。

 

土地が共有の場合の承認申請
土地を共同相続した場合等、土地が数人の共有の場合、国庫帰属の承認申請は、共有者全員により共同して行う必要があります。

 

一部の共有者による国庫帰属の承認申請を認めると、国が共有者の1人になってしまい当該土地を管理及び処分するにあたり、他の共有者の同意または承諾が必要となり、管理等に可分の費用および労力を要することになってしまうことから、共有者全員による場合に限って、国庫帰属の承認申請を認めています。

 

この場合、相続等以外の原因(売買等)により持分を取得した共有者であっても、相続等により共有持分を取得した者と共同して行う場合に限り、承認申請することが認められています。

 

例えば、売買により取得した甲乙共有名義の土地につき、共有者甲の共有持分をAが相続により取得した場合、乙は相続等により共有持分を取得したものではないが、相続等により共有持分を取得したAと一緒に行うのであれば、乙も国庫帰属の承認申請することが認められます。

 

 

国庫帰属が認められない土地

基本的に、通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地については、国庫帰属の対象外になります。その要件の詳細は法令で定められています。

 

承認申請に係る土地が、次のいずれかに該当する場合は、国庫帰属の承認申請は却下されます。

@建物の存する土地
A担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
B通路その他他人による使用が予定されている土地として政令で定めるものが含まれる土地
C特定有害物質により汚染されている土地
D境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

承認申請に係る土地につき、上記の事由(却下要件)のいずれかがあれば、直ちに通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地であるとされ、承認申請は却下されます。

 

 

承認申請に係る土地が、次のいずれかに該当する場合は、その申請は不承認となります。

@崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

 

A土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

 

B除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

 

C隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの

 

D前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

上記に該当するかどうかは、通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要するかについて、個別の判断が要するものとして、実地調査等より審査されます。

 

承認申請に係る土地が上記のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の国庫帰属について承認しなければならないとされています。

 

 

国庫帰属の承認申請手続

承認申請先
国庫帰属の承認権者は法務大臣ですが、承認申請については、管轄する法務局に対して行います。
承認申請の方法や添付書類の詳細は、今後法務省令で定めることになっています。

 

申請手数料
国庫帰属の承認申請をする者は、手数料を納付しなければならないとされています。
手数料の額は、今後政令において定めることになっています。

 

法務大臣(法務局等)による審査承認
法務局等において書面審査、実地調査がなされます。
法務大臣は、却下事由がなく、不承認要件のいずれにも該当しないと認めるときは、土地の所有権の国庫帰属を承認することになります。

 

負担金の納付
国庫帰属の承認を受けた者は、承認に係る土地につき、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付しなければならないとされています。
負担金の算定等は、今後政令により定めることになっています。

 

法務大臣から、承認申請者に対して国庫帰属を承認した旨の通知に併せて、負担金に関する通知が為されます。負担金に関する通知を受けた日から30日以内に負担金を納付しないときは、承認の効力は失われることになります。

 

 

 

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