相続放棄の手続きで司法書士がお役に立てること
相続をしたくない場合、相続人は原則3箇月以内に相続放棄の申述を家庭裁判所で行う必要があります。司法書士は、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書等の書類の作成等を通して相続放棄の手続きを支援致します。

相続放棄の手続きで司法書士ができること

相続放棄をするには、自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、相続放棄の申述を行う必要があります。

 

この申述は、戸籍謄本等の書類を添えて、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出することにより行います。
司法書士は、裁判所に提出する書類を作成することができますので、相続放棄申述書の作成を通して、相続放棄の手続きをサポートすることができます。

相続放棄の申述手続き

相続放棄をするには、必ず家庭裁判所に対する申述の方式によらなければなりません。

 

具体的には、管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書及び申立添付書類を提出します。

 

1 管轄裁判所(相続放棄の申述を行う裁判所)

相続が開始した地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所

 

2 相続放棄の申述人

申述人は、相続を放棄したい相続人です。

 

未成年者又は成年被後見人の相続放棄
相続人が未成年者又は成年被後見人の場合、相続放棄の申述はその法定代理人が行います。

 

被保佐人の相続放棄
被保佐人が相続放棄をするには被保佐人の同意が必要となります。

 

被補助人の相続放棄
同意権付与の審判で相続放棄が被補助人の同意を要する行為とされている場合は、被補助人が相続放棄をするには、補助人の同意を得る必要があります。

 

相続放棄と利益相反行為

未成年者(又は成年被後見人)と法定代理人が共同相続人であり、その未成年者(又は成年被後見人)の相続放棄については、法定代理人自身が相続放棄をした後になされたか、又は、これと同時に相続放棄をした場合は、未成年者(成年被後見人)のための相続放棄は利益相反行為には該当したいので、法定代理人が未成年者(成年被後見人)のために相続放棄をすることができます。

 

上記のケースに該当しない場合(法定代理人は自身は相続放棄をしないが、未成年者等は相続放棄をするなど)は、未成年者(又は成年被後見人)のために特別代理人の選任を申立てる必要があります。

 

 

3 相続放棄の申立期間(熟慮期間)

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に申立てなければなりません。

 

申立期間の起算点

原則
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知ったとき

 

例外
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する(最高裁昭和59・4・27判決)

 

次順位相続人の申立期間の起算点

第一順位の相続人全員が相続放棄すると第二順位の相続人(直系尊属)が相続人となります。
第二順位の相続人がいないか又は全員が相続放棄をすると、第三順位の相続人(兄弟姉妹)が相続人となりますが、先順位の相続人全員の相続放棄によって相続人となった次順位相続人の申立期間の起算点は「先順位の相続人が相続放棄手続きを完了したことを知った時」となります。

 

被相続人の死亡後3ヶ月を経過した相続放棄

家庭裁判所の実務対応

相続人に対する、照会、審問をおこない、3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて相当の理由がないことが明らかである場合のみ申述を却下し、詳細な事実認定が必要なケースでは一応申述を受理するのが家庭裁判所に実務対応であるといわれています。

 

ただし、家庭裁判所の判断には既判力(後の裁判で相続放棄をしたという事実を争えなくなる効力)がないので、後日、債権者から民事裁判を提起され、相続放棄を認める家庭裁判所の判断が覆されることがあります。
熟慮期間経過前であれば、熟慮期間伸長の申立をすることができます。

 

 

 

4 相続放棄に必要な書類

配偶者が相続放棄する場合
@ 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
A 申述人の現在の戸籍謄本(3か月以内のもの)
B 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等

 

第一順位の相続人が相続放棄する場合
・子
@ 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
A 申述人の現在の戸籍謄本(3か月以内のもの)
B 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等

 

・代襲相続人(被相続人の孫等)
@ 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
A 申述人の現在の戸籍謄本(3か月以内のもの)
B 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等
C子の死亡の記載のある戸籍謄本等

 

第二順位の相続人(直系尊属)が相続放棄する場合
@ 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
A 申述人の現在の戸籍謄本(3か月以内のもの)
B 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

第三順位の相続人が相続放棄する場合
・兄弟姉妹
@ 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
A 申述人の現在の戸籍謄本(3か月以内のもの)
B 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
C 被相続人の両親(実父母・養父母)、祖父母で死亡している方がある場合、その方の死亡の記載のある戸籍謄本等

 

・代襲相続人(被相続人の甥・姪)
@ 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
A 申述人の現在の戸籍謄本(3か月以内のもの)
B 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
C 被相続人の両親(実父母・養父母),祖父母で死亡している方がある場合,その方の死亡の記載のある戸籍謄本等
D兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本等

 

 

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