特別受益と寄与分
各共同相続人の具体的な相続分を計算するにあたり、特別受益と寄与分の制度を設けることにより、相続における共同相続人間の実質的公平を図っています。このページでは、特別受益と寄与分の概要について説明しています。
特別受益(民法903条)
各共同相続人の具体的相続分を算定するには、特別受益と寄与分を考慮する必要があります。
特別受益の持戻し制度、寄与分制度はいずれも、相続人間の実質的公平を図るために設けられた制度です。
特別受益は、遺産の前渡し分として、相続開始時の財産に特別受益を加えたものを相続財産とみなして、各共同相続人の具体的相続分を計算します。
寄与分(民法904条の2)
寄与分は、被相続人の財産を維持増加させた相続人の貢献分を別枠で寄与分として定め、相続開始時の財産から寄与分を控除したものを相続財産とみなして、各共同相続人の具体的相続分を計算します。
特別受益とは
相続人の中に、被相続人から多額の生前贈与を受けている者又は遺贈を受けている者がいる場合、これらを全く考慮せずに、被相続人が残した遺産を単純に法定相続分で分割したら、相続人間に著しい不公平が生じることがあります。民法は、この不公平を是正するための措置として特別受益の持ち戻しを規定しています。(民法903条)
特別受益の持ち戻し
相続開始時の遺産に、相続人に対する一定の生前贈与(特別受益)を加えた(持ち戻し)ものを相続財産とみなし、これに相続分を乗じて得た額から特別受益に該当する生前贈与等を控除したものをその相続人の具体的相続分であるとして、相続人間の実質的公平を図ることにしています。
特別受益の額が、具体的相続分に等しい又は超える場合は、当該相続人は相続を受けることができません。
特別受益に該当する贈与
民法では、特別受益に該当する贈与を、婚姻又は養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与に限定しています。(遺贈により受けた財産は、目的如何によらず、常に持ち戻しの対象になります。)
@婚姻又は養子縁組としての贈与
婚姻又は養子縁組としての贈与とは、持参金、支度金、結婚道具などの贈与を意味するとされています。ただし、婚姻又は養子縁組の際の持参金、支度金等は、被相続人の資産、生活状況、及び家庭事情などから、それが扶養の範囲内の贈与と認められる場合は、特別受益には当たらないとされています。
結納金、挙式費用のための贈与は、一般的には婚姻又は養子縁組としての贈与には該当しないとされています。
A生計の資本としての贈与
居住用不動産の贈与、居住用不動産を取得するための金銭の贈与、開業資金の贈与、農業後継者への田畑の贈与などが該当します。
学資について
一般的には生計の資本としての贈与には該当しないとされています。しかしながら、他の兄弟姉妹とは別に被相続人の資産や収入からみて無理して、ある相続人だけに、大学へ行かせた場合などは生計の資本としての贈与に該当することもあります。
生命保険金の受取について
ある相続人が被相続人を被保険者とする、生命保険金を受け取った場合に,それが特別受益に該当するか争いになった事案で、最高裁は「被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。」とし、生命保険金の受け取りは原則、特別受益に当たらないが、当該生命保険金の受取を特別受益として認めないと相続人間に著しい不公平が生じる場合は、特別受益として評価するとしています。(最高裁平成16・10・29決定)
遊興費の支払いについて
相続人の道楽や博打などの尻拭いとして支払った金銭は生計の資本としての贈与には当たりません。
これら遊興費を生前支払ったことを相続において考慮するためには、遺言によって相続分を指定したり、遺産分割方法を指定したりするなどして当該相続人の相続分を法定相続分より少なくなるようにしておくことが必要となります。
持戻しの免除
被相続人は、特別受益に当たる贈与又は遺贈は特別の取り分として、持ち戻しを免除する旨の意思表示をすることができます。この意思表示の方法には制限がなく、必ずしも遺言によって行う必要はありません。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住用不動産を贈与又は遺贈をしたときは、被相続人は、その贈与又は遺贈については、持ち戻しを免除する旨の意思表示したものと推定されます。
寄与者とは
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者を言います。
この寄与は、特別な寄与である必要があり、扶養義務の範囲内の通常の寄与では、寄与分を認められません。
相続人の中に寄与者がいる場合、共同相続人の協議により寄与分を定めます。
寄与分は相続財産に対する一定割合を定めることも、具体的な金額を定めることもあります。
寄与分の額等は、その寄与分を考慮した遺産分割を行うことにより解決を図ることが多いと思われます。
共同相続人の協議により寄与分を定めることができないときは、寄与者は、家庭裁判所に寄与分の定めを請求することができます。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めることができます。
なお、寄与分の額の上限は、相続財産の額から遺贈の額を控除した額を超えることができません。
寄与分を定めたときは、相続開始時の財産の額から寄与分を控除したものを相続財産とみなして、各共同相続人の具体的相続分を計算します。
民法904条の2で定める寄与分の制度は、相続人が療養看護等により、被相続人の財産の維持増加に努めた場合に相続においてその貢献を考慮するものであり、相続人に当らない同居の親族等が、療養看護等により、被相続人の財産の維持増加に努めた場合であっても、相続においてその貢献は一切考慮されないことになっています。
しかしながら、これでは、相続人は、被相続人の療養看護等を全く行わなくても相続財産からの分配に預かることができるのに対し、相続人でない者は、被相続人の療養看護等を行ったとしても、その貢献は一切考慮されず、相続財産からの分配を受けることができないといった不公平が生じてしまいます。
そこで、平成30年の民法改正により、相続人以外の者の生前の貢献に報いるための制度として、特別の寄与という制度が新設されました。(民法1050条)
特別寄与者(被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族のことを言います。)は、相続の開始後、相続人に対して寄与に応じた額の金銭の支払いを請求できることとしました。
特別寄与者は、被相続人の親族に限りますので、親族以外の者が、被相続人の療養看護等を行ったとしても、特別寄与の対象外になります。
特別寄与料の具体的な金額は相続人との協議により定めることになりますが、協議ができないときは、特別寄与者は家庭裁判所に特別の寄与に関する処分の審判を申立てることができます。
なお、家庭裁判所への審判の申し立ては、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6ヶ月以内又は相続開始の時から1年以内に行わなければなりません。
家庭裁判所は寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。
相続人が数人いる場合は、各自の相続分に応じて特別寄与料の支払いを負担します。
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