相続放棄の熟慮期間(申述期間)
相続放棄とは、被相続人に属した一切の権利義務を相続しない旨の意思表示であり、相続放棄をするには、3ヶ月の熟慮期間内に、家庭裁判所に相続放棄する旨の申述を行う必要があります。

相続放棄の熟慮期間(申述期間)

相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申述を行わなければなりません。(民法915条、938条)

 

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」について、最高裁は、次のような解釈を示しています。(最判昭和59年4月27日)

 

熟慮期間(申述期間)の原則
相続人において相続開始の原因となる事実(被相続人の死亡)及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つたときから3ヶ月以内

 

被相続人が死亡した日ではなく、「相続人が被相続人が死亡したことを知った日」からになります。

 

また、「自己が法律上相続人になったことを知ったとき」からとされていますので、第二順位及び第三順位の相続人は、先順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知ったときからになります。

 

熟慮期間(申述期間)の例外
相続放棄を原則の期間内に行わなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じかつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から3ヶ月以内

 

相続人が被相続人と同居していた場合、相続人は、被相続人が何らの財産を有していたことを知っていたものと推認されるので、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当の理由があるとは認められない傾向にあります。

 

相続人らは生前被相続人と同居しており、被相続人の死亡後被相続人の経営していた会社の役員に就任している相続人らは、被相続人が積極財産を有していたことを知っていたものと推認されるし、被相続人に相続財産がないと誤信していたとしても、その誤信には相当な理由がない(大阪地判昭和60年4月11日)

 

相続人らは生前被相続人と同居しており、被相続人の死亡直後に相続人らが債権者から相続債務(損害賠償債務)についての説明を受けている事情がある場合、熟慮期間の繰り下げは認められない。(東京高判昭和62年2月26日)

 

被相続人が死亡に至るまで何十年もの間、被相続人と一切の交流がない場合、その相続人は被相続人の積極消極財産の有無について知らないのが通常であるから、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当の理由があると認められる傾向にあります。

 

相続人が被相続人との別居後、その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかったこと、及び被相続人の資産や負債について全く知らされていなかった等によれば、相続人らが被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人になったこと知った後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であって、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当の理由がある(広島高決昭和63年10月28日)

 

家庭裁判所の実務対応
被相続人の死亡を知った日から3ヶ月経過後に相続放棄の申述がなされた場合、審理の結果、昭和59年最高裁判決で示された相当の理由がないことが明白である場合を除き、3ヶ月経過後の申述であっても相続放棄の申述を受理する実務が定着していると言われています。

 

ただし、この家庭裁判所の判断には、既判力がないので、仮に相続放棄の申述が受理されたとしても、債権者等は通常訴訟でその効力を争うができ、通常訴訟において家庭裁判所の判断が覆されることもあります。

 

 

 

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