相続人の範囲と順位
相続人と範囲とその順位は民法で定められています。被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続します。被相続人の配偶者は血族相続人と同順位で常に相続します。

相続人の範囲と順位

相続人の範囲と順位
相続人には、血族相続人と配偶者相続人がいます。
血族相続人は、相続順位が定められおり、この順序に従って相続人になります。
配偶者相続人は常に相続人になります。

 

【相続人と法定相続分】

血族相続人(法定相続分) 配偶者相続人(法定相続分)
第一順位 子又はその代襲相続人(2分の1) 配偶者(2分の1)
第二順位 直系尊属(3分の1) 配偶者(3分の2)
第三順位 兄弟姉妹又はその代襲相続人(4分の1) 配偶者(4分の3)

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血族相続人

第一順位は子、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹で、この順に従い相続人になります。

 

第一順位 子
第一順位の相続人は子です。(民法887条1項)
被相続人の子であれば、実子・養子、嫡出子・非嫡出子を問いません。
養子縁組をした子も、実親を相続することができますが、特別養子縁組をした子の場合、養子縁組により実親との親族関係が終了する(民法817条の9)ため、実親の実子として相続することはできません。

〜特別養子縁組制度〜
子の福祉の増進を図るため、養子となる子の実親との法的な親子関係を解消させ、実子と同じ親子関係を結ぶ養子制度です。特別養子縁組を結ぶには、家庭裁判所の審判が必要になります。

胎児の相続
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます(民法886条1項)ので、出生すれば第一順位の相続人になります。
ただし、死産の場合は、相続人にはなりません。(民法886条2項)

 

代襲相続人
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は欠格、廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子が相続人となります。(民法887条2項)
被相続人Aの子Bが、Aの死亡以前に死亡した場合、Bの子C(被相続人Aの孫)が被相続人Aの相続人となります。
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第二順位 直系尊属
第二順位の相続人は被相続人の直系尊属です。(民法889条1項1号)
直系尊属は、第一順位の相続人がいない場合に相続人となります。
直系尊属とは父母、祖父母等のことをいいます。
実親だけでなく、養親も相続人になることができます。

 

親等が異なる直系尊属がいる場合、親等が近い者が優先します。(民法889条1項1号但書)
直系卑属に父母(第一親等)と祖父母(第二親等)がいる場合、親等が近い父母が相続人になります。

 

第三順位 兄弟姉妹
第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。(民法889条1項2号)
兄弟姉妹は、第一順位及び第二順位の相続人がいない場合に相続人になります。
父母を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)だけでなく、父又は母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)も相続人になりますが、法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1になります。

 

代襲相続人
被相続人の兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、欠格又は廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子(被相続人の甥姪)がこれを代襲して相続人となります。(民法887条2項、889条2項)

 

 

配偶者相続人

被相続人の配偶者は常に相続人になります。(民法890条)
血族相続人がいる場合、その者と同順位で共同して相続します。

 

配偶者とは、婚姻届を提出している法律婚であることを要し、事実婚による事実上の配偶者(内縁配偶者)は相続人になることができません。

 

なお、婚姻関係が破綻している場合であっても、離婚届の提出により法律上の婚姻関係を解消していなければ、夫又は妻が死亡した場合、その配偶者を相続することができます。

 

 

 

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