相続権の剥奪制度(欠格と廃除)
相続人の相続権を剥奪する制度として相続欠格と相続人廃除があります。相続欠格とは、相続について不正な利益を得ようとして、不正な行為を行った又は行おうとした者の相続権を当然剥奪する制度です。相続人廃除とは、被相続人にとって相続させたくないような非行がある場合等に、被相続人の請求によって家庭裁判所の審判により推定相続人の相続権を剥奪する制度です

相続権の剥奪制度(相続欠格と相続人廃除)

民法では、相続人の相続権を剥奪する制度として相続欠格と相続人廃除が用意されています。

 

相続欠格
相続欠格とは、相続について不正な利益を得ようとして、不正な行為を行った又は行おうとした者の相続権を当然剥奪する制度です。(民法891条)

 

相続人廃除
相続人廃除とは、被相続人にとって相続させたくないような非行がある場合等に、被相続人の請求によって家庭裁判所の審判により推定相続人の相続権を剥奪する制度です。(民法892条)

 

相続欠格

相続欠格事由
次のいずれかに該当する者は、相続人になることができません。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

相続欠格の効果
相続欠格事由に該当すれば裁判上の手続きを経ることなく、当然に相続権を失うことになります。
相続開始前に欠格事由に該当すれば即時に、相続開始以後に欠格事由に該当したときは相続開始時に遡って相続権を失うことになります。
なお、相続欠格による相続権の喪失は、代襲相続原因となります。

 

相続人廃除

相続人廃除の要件
1 遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して
@虐待、重大な侮辱があったこと
Aその他の著しい非行があったこと

 

2 家庭裁判所の廃除を認める審判があること

 

兄弟姉妹は遺留分を有しないので、廃除することはできません。兄弟姉妹に相続させたくないときは、遺言により相続分を0に指定すればその目的を達成することができます。

近時の審判例
被相続人が70歳を超えた高齢者であり、身体障害者1級の認定を受けて介護が必要な状態であったにもかかわらず、推定相続人が被相続人の介護を事実上放棄し、被相続人の扶養料を支払うことなく自らの所在を明らかにしていなかったケースで推定相続人の著しい非行を認定(福岡家審平19・10・31)

 

相続人廃除の審判申立手続
生前廃除
被相続人の住所地の家庭裁判所への審判を申立てます。

 

遺言による廃除
相続開始地の家庭裁判所へ、遺言が効力を生じた後、遺言執行者が審判を申立てます。

 

審判に対する不服申立て
廃除の申し立てを許可する審判に対しては廃除された推定相続人が、廃除の申し立てを却下する審判に対しては申立人が即時抗告することができます。

 

廃除の取消し
廃除の審判が確定した後でも、被相続人はいつでも廃除の取り消しを家庭裁判所へ請求できます。

 

戸籍の届出
廃除の申立権者は廃除の審判が確定した後、10日以内に廃除の審判が確定した旨の戸籍の届出を
市区町村へ行わなければなりません。

 

なお、相続人廃除による相続権の喪失は、代襲相続原因となります。

 

 

 

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