代襲相続とは
代襲相続とは、相続開始以前に相続人となるべき子又は兄弟姉妹が死亡したとき、又は欠格事由に該当し、相続廃除によって、その相続権を失ったときに、その相続人の子が相続人に代わって被相続人を相続する制度のことです。(民法887条2項、889条2項)
たとえば、被相続人Aには、子Bと子Cがおり、子Bには子D及び子Eがいたとします。(Aの配偶者は既に亡くなっているものとします)
被相続人Aが死亡する以前(相続開始以前)に、Bが死亡している場合、Aの相続人は子Cと、子Bを代襲して相続したBの子D及びEが相続人となります。
仮に代襲相続が認められないとすると、たまたま、BがAより先に死亡したというだけで、本来Bが受けるはずであった相続分をD及びEが相続することができないことになってしまい、公平に欠けることになります。
代襲相続は、代襲者の相続に対する期待権と、相続の公平を図るために設けられた制度です。
代襲相続発生原因
1 相続人の相続開始以前の死亡
被相続人の子又は兄弟姉妹(相続人)が相続開始以前に死亡した場合に、代襲相続が発生します。
相続の開始原因は、人の死亡ですので、被相続人の死亡以前に本来の相続人(子又は兄弟姉妹に限ります。)が死亡した場合に代襲相続が発生します。
相続開始「以前」とされていることから、被相続人と相続人の同時死亡が推定(民法33条の2)される場合にも、代襲相続が発生します。
2 欠格事由該当による相続権の喪失
被相続人の子又は兄弟姉妹に欠格事由があるため相続権を喪失した場合に、代襲相続が発生します。
欠格事由に該当すると、相続人は相続権を喪失します。(民法891条)
3 相続人廃除による相続権の喪失
被相続人の子が相続から廃除されため相続権を喪失した場合に、代襲相続が発生します。
【関連頁】相続権の剥奪制度(相続欠格と相続人廃除)
代襲相続人の要件
代襲相続人になれるのは、@被相続人の子の子、A被相続人の兄弟姉妹の子です。
@被相続人の子の子
一般的には、相続人である子の子(被相続人の孫)が代襲相続人になることが多いですが、相続人で子の子に代襲原因が存在する場合、相続人である子の子の子(被相続人の曾孫)も代襲相続人になることができます。これを再代襲相続(民法887条3項)といいます。(法律上、曾孫以下の再代襲相続も可能です)
代襲相続人は、被相続人の直系卑属でなければなりません。(民法887条2項但書)
代襲者が、被相続人の実子の子であれば、代襲者は、被相続人の直系卑属に該当しますが、代襲者が被相続人の養子の子である場合、養子の子の出生が養子縁組の前か後により代襲相続人になれる場合となれない場合があります。
養子縁組前に養子の子が出生している場合
この場合、養親と養子の子との間に血族間における同一の親族関係が発生せず(民法727条)、養子の子は養親(被相続人)の直系卑属には該当しないため、養子の子は、養親の代襲相続人になることができません。
養子縁組後に養子の子が出生した場合
養子縁組後に出生した養子の子は、養親との間に血族間における同一の親族関係が発生するので、養親の直系卑属に該当し、養親の代襲相続人になることができます。
A被相続人の兄弟姉妹の子
被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)は、代襲相続人になることができます。
ただし、兄弟姉妹を代襲して相続人になれるのは、兄弟姉妹の子に限り、子の代襲相続で認められる再代襲相続は認められていません。
代襲相続人の相続分
代襲相続人は、本来の相続人が受けるべきであった相続分を相続します。
代襲相続人が、相続人である子の子の場合であって、数人いる場合、本来の相続人である子が受けるはずであった相続分を均等して相続します。
代襲相続人が相続人である兄弟姉妹の子の場合であって、数人いる場合、全血兄弟姉妹2:半血兄弟姉妹1の割合で、本来の相続人である兄弟姉妹が受けるはずであった相続分を相続します。
たとえば、被相続人Aには、子Bと子Cがおり、子Bには子D及び子Eがいたとします。(Aの配偶者は既に亡くなっているものとします。)
被相続人Aが死亡する以前に、Bが死亡している場合のAの相続人は子Cと代襲相続人である子Bの子D及びEであり、その相続分は、子Cが2分の1、代襲相続人D及びEが各4分の1になります。
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