胎児名義の相続登記は可能か?司法書士が解説
胎児は、相続については既に生まれたものとみなされることから、登記実務では、胎児名義の相続登記を容認しています。

胎児名義の相続登記

この記事では、懐妊中に夫が死亡した場合、その胎児は父を相続することができるのか、また被相続人(胎児の父)が不動産を所有していた場合、胎児名義で相続登記を申請することが可能かどうかについて司法書士が解説します。

 

 

胎児に相続権は認められるのか?

妊娠中に、ご主人がお亡くなりになった場合、お腹の中の子(胎児)は父を相続することができるのでしょうか?
これには明文上の規定(民法第886条)があり、結論を言うと胎児は父の相続人となることができます。
相続に関しては、胎児は出生したものとみなすことにより相続権が認めてられています。

第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

権利義務の帰属主体になることができる能力を「権利能力」と言います。
民法第3条で、「私権の享有は、出生により始まる。」とされていることから、生存している人でなければ権利能力は認められないことになります。(未だ生まれていない人や死者に権利能力は認められません。)

 

本来であれば、相続人になるには、相続開始時(被相続人の死亡時)に生存していなければならないところ、この原則を貫くと胎児は相続人になることができないことになってしまい、間もなく生まれてくるであろう胎児を相続から除外することは公平に反することになります。

 

そこで、民法は、例外的に胎児に相続権を認めることにしました。

 

ただし、生きて生まれてくることが条件となり、死産の場合は、相続人にはなりません。

 

民法第886条の既に生まれたものとみなすの解釈
これには、停止条件説と解除条件説が有力に唱えられています。
@停止条件説
胎児が生まれてくるまでの間は権利能力を認めないが、生きて生まれてくることを条件(停止条件)として、相続開始時から胎児の相続権を認める考え方です。(判例の考え方)

 

A解除条件説
胎児の時から相続権を認めるが、死産であった場合(解除条件)は、相続開始時に遡って相続権を否定する考え方です。

 

 

胎児は遺産分割に参加することができるか?

解除条件説を採用する場合、胎児の時点で相続権が認められるので、胎児の間に遺産分割協議に参加することができると解する余地がありますが、胎児の法定代理についての明文の規定がないことから実務的には現実的とは言えません。

 

先例では、胎児の間にその母が法定代理人として遺産分割協議を行うことはできないとしています。

胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態にあるので、胎児のために遺産分割その他の処分行為をすることができない。
(昭和29年6月15日民事甲第1188号民事局長回答)

 

胎児は相続登記の名義人となることができるか?

胎児は相続については既に生まれたものとみなすこととされていますので、胎児が生まれる前であっても、被相続人所有の不動産について胎児のために相続登記をすることができます。

 

前記先例では、胎児が相続登記の名義人となることを認めています。

 

この先例では胎児のための遺産分割については否定していますので、遺産分割協議に基づく胎児名義の相続登記はできず、法定相続により相続登記について胎児名義の相続登記を認めたものと解されます。

民法第886条の規定は、胎児にも相続能力を認めたものと解されるから、胎児のための相続登記をなし得る旨の明治31年1119民刑第1406号民刑局長回答の趣旨は、現行法の下においても維持すべきである。
(前記先例)

明治31年先例は、家督相続において胎児名義の相続登記を認めた先例で有り、昭和29年先例で、現行相続法においても先例としての効力が認められることを確認されました。

 

胎児名義の相続登記の申請
未成年者についての法定代理の規定を類推して母が代理人として申請するとされています。(前記先例)

 

胎児の記載方法
「亡A妻B胎児」と記載します。
(不動産登記記載例集、登記研究278号73頁【質疑応答】4880参照)

 

添付書面
胎児名義の相続登記を申請するにあたり、懐胎していることを証する書面の添付は不要と解されています。

胎児を相続人とみなしてする相続による所有権移転登記の申請書には、相続を証する書面と一部として、医師又は助産婦の懐胎を証する書面の添付は要しない。
(登記研究191号72頁【質疑応答】3951)

 

 

 

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