司法書士費用(報酬)
相続登記の手続きを司法書士に依頼した場合にかかる費用ですが、司法書士へ支払う報酬(手数料)と登録免許税等の実費に分けることができます。
司法書士報酬は、各司法書士が自由に定めることができ、その金額は各司法書士事務所によって異なります。
登録免許税は、登記を受ける際に納付する税金で、この額は法令により定められています。登録免許税は司法書士に依頼せずにご自身で手続きを行った場合であっても負担しなければならない費用になります。
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かつては、司法書士の報酬は各司法書士会によりその上限と下限が定められており、その範囲内で報酬額を定めるものとされていました。
先に述べたとおり、現在は、完全に自由化されていますので、その報酬額は各司法書士事務所によりかなりの開きがあるのが実情です。
相続登記の司法書士報酬の相場は?
相続を原因とする土地1筆及び建物1棟(固定資産税評価額の合計1000万円)の所有権移転登記手続の代理業務を受任し、戸籍謄本等5通の交付請求、登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成及び登記申請の代理をした場合
※法定相続人は3名で、うち1名が単独相続した場合
低額者10%の平均 | 全体の平均 | 高額者10%の平均 | |
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
上の表は、司法書士連合会が会員に対して行った司法書士報酬に関するアンケート結果を一部抜粋したものです。
上記金額は、ご自宅(戸建て又はマンション)を相続したときに行う相続登記を司法書士に依頼した場合に支払う手数料の平均額と考えて頂ければ結構です。
全体の平均を見て頂くとほとんどが6万円台となっており、全地区の平均額は65,346円になります。
ご自宅の相続登記の報酬額について
ご自宅の相続登記で相続人の数が3〜4名ほどの場合、38,500円〜(税込)で承ります。
(特殊な案件は、(例えば、被相続人又は相続人が外国人の場合等)上記金額より高くなります。)
上記金額には、登記申請書の作成、遺産分割協議書の作成(遺言であれば遺言書の調査確認)、相続関係説明図の作成、登記申請代行が含まれます。
相続登記に必要となる戸籍謄本等の請求は含まれません。
戸籍謄本等の請求は、1申請につき、2,200円(税込)で承ります。
複雑な相続登記の報酬額について
相続登記は、ご自宅のみの比較的簡単なものから、数次の相続が発生している、相続人の中に所在が不明な者がいる等、登記を完了させるまでに相当の時間と労力を要するものもあり、相続登記といってもその難易度は案件毎に異なります。
それ故に、ご依頼者様のお話を聞いた上でないと、司法書士費用(報酬額)がどのくらいになるのか分からないため、予め司法書士費用をご提示することができません。
・何十年も、相続登記を放置している場合
・相続人の中に、認知症等より判断能力が低下した方がいる場合
・相続人の中に連絡が取れない方がいる場合
・相続する不動産の数が、非常に多い場合
・被相続人や相続人が外国籍の方の場合
これらの場合は、手続きが煩雑になることから、司法書士費用が上記金額より高額になることがあります。
なお、正式に相続登記手続きを受託する前に、見積金額を提示しますので、安心してご相談ください。
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