相続の承認と放棄
相続人は、3ヶ月の熟慮期間内に相続を全面的に承認(単純承認)するか、積極財産の限度で承認するか(限定承認)か、全面的に相続放棄するかの選択権が認められています。

相続の承認と相続放棄

相続が開始すると、被相続人に属した相続財産(遺産)は、相続人の知、不知にかかわらず、また望む、望まぬかにかかわらず、一応、相続分に応じて相続人に当然帰属することを建前とします。

 

しかしながら、相続財産には、不動産や預貯金等の積極財産だけでなく借金等の消極財産も含まれますので、この建前を貫くと相続人にとって過大な負担となることもあります。

 

また、積極財産であっても相続することを潔しとしない相続人もいることでしょう。

 

そこで、民法は、相続の承認及び放棄の制度を設け、相続するかどうかを、相続人の自由な意思に委ねることとしました。

 

相続の承認
相続の承認には、単純承認と限定承認があります。

 

単純承認
相続財産を全面的に承継することを内容として相続を承認することを単純承認と言います。

 

限定承認
相続債務については、相続財産を限度に承継し、自己の固有財産をもって責任を負わないという条件付で相続を承認することを限定承認と言います。
限定承認を行うには、相続人全員が家庭裁判所へ限定承認する旨の申述を行う必要があります。

 

相続放棄
相続財産を全面的に承継しない旨の意思表示を相続放棄と言います。
相続を放棄するには、家庭裁判所への相続放棄する旨の申述を行う必要があります。

 

 

承認・相続放棄の熟慮期間(承認放棄の選択期間)

相続の承認又は相続放棄は、相続人が相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。(民法915条)
相続を承認するか又は放棄するかを選択することができるこの3ヶ月の期間を熟慮期間と呼んでいます。

 

単純承認は、承認する旨の積極的な意思表示を行う必要はなく、熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなければ、単純承認したものとみなされます。
限定承認又は相続放棄をするには、熟慮期間内に家庭裁判所にその旨の申述を行う必要があります。

 

熟慮期間の起算点

自己のために相続開始があったことを知ったときとは、「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時」とされています。(大審院決大正15年8月3日)

 

相続人が数人あるときは、熟慮期間の起算時は、各相続人ごとに始まります。(最判昭和51年7月1日)

 

限定承認に申述するには、相続人全員で行う必要があるが、その中の1人が熟慮期間内にあれば、他の相続人については、熟慮期間が経過していたとして、相続人全員で限定承認の申述ができると解されています。(東京地判昭和30年5月6日)

 

高裁判決で、相続の開始があったことを知ったときとは、被相続人の死亡の事実を知り、かつ自己が相続人になったこと知ったときに加え、少なくても積極財産の一部または消極財産の存在を知ったことを要するとした高裁判決(大阪高決昭和54年3月22日)がありますが、最高裁では、従来の解釈(熟慮期間の起算点は、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時からとする。)を維持しつつ、特段の事情があるときは、例外的に「相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当」とする解釈が示されています。(最判昭和59年4月27日)

特段の事情とは
被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があるとき

 

再転相続の場合の承認、放棄

A(被相続人)⇒B(相続人)⇒C(再転相続人)
Aに開始した相続について、相続人Bが承認又は放棄をしないで死亡したときの熟慮期間は、その者の相続人Cが自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算します。

 

再転相続人Cは、A⇒Bの第一次相続及びB⇒Cの第二次相続の両相続について、承認又は放棄することができます。また、A⇒Bの第一次相続を放棄してB⇒Cの第二次相続を承認することもできます。
ただし、B⇒Cの第二次相続を放棄してA⇒Bの第一次相続を承認することはできないと解されています。

 

制限能力者の承認、放棄

相続人が未成年者又は成年被後見人の場合の熟慮期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知ったときから起算します。

 

熟慮期間の伸長

相続財産の構成が複雑で、3ヶ月の期間内に相続財産の調査を終えることができない場合があります。
この場合、相続人は、家庭裁判所において熟慮期間の伸長を申立てることができます。

 

熟慮期間を伸長することが相当であるときは、通常3ヶ月程度の期間伸長が認められます。

 

それでもなお、相続調査のためさらなる期間の伸長が必要な特段の事業があるときは、再度の熟慮期間の伸長が認められることがあります。

 

熟慮期間の伸長は、相続人の他、相続人の債権者や債務者等の利害関係人からの申立ても認められています。また、公益的見地から検察官による請求も認められています。

 

 

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