銀行、信用金庫等の金融機関の預金口座の名義人が死亡した時の、預貯金の相続手続き(解約払戻し)の流れ
遺産分割協議を行い(預貯金を相続人の誰が取得するのかを決める)、解約払戻しに必要な書類を準備した上で、銀行等の金融機関に解約払戻しの請求を行います。
遺産分割前に預貯金の払戻しを受ける方法
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口座名義人が死亡した時の、預貯金の解約払戻し手続きは、専門的な知識を必要としないので、ご自身で金融機関に出向いて解約払戻しの手続きを行うことは十分可能ですが、司法書士に手続きを依頼することもできます。
相続財産が、ご自宅と預貯金であれば、ご自宅の名義変更(相続登記)と預貯金の解約払い戻しの手続きをまとめて司法書士に依頼することができます。
遺産分割協議書の作成
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には相続人全員が署名を行い、実印で捺印します。
預貯金の解約払戻し手続きのための遺産分割協議書の作成については、下記の記事を参考にしてください。
遺産分割協議書の記載に係る留意点(一般社団法人全国銀行協会ホームページ)
金融機関窓口での解約払戻し請求
金融機関において、預貯金の解約払戻し請求を行います。
手続きを行う店舗ですが、ほとんどの金融機関で、口座を開設した取引支店だけでなく、どの支店でも行えます。
提出書類
・各金融機関所定の「相続手続依頼書」
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
印鑑証明書の有効期間は金融機関により異なり、3ヶ月ないし6ヶ月とするのが多いです。
・戸籍一式又は法定相続情報一覧図の写し
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本及び改製原戸籍謄本
相続人の戸籍謄本
・通帳・キャッシュカード
指定口座への払戻し金の振り込み
必要書類を提出後、1〜2週間で指定口座に払戻し金が振り込まれます。
銀行、信用金庫等の金融機関の預貯金の相続手続きのご相談、ご依頼は、お電話又はメールフォームからお願います。
手続費用(報酬額)
1金融機関(1行)につき、3万8,500円(税込み)
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