戸籍謄本等の束に代わる法定相続情報一覧図の写しとは
通常、相続登記や預貯金の払戻し等の相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本等の束を提出する必要があるのですが、「法定相続情報一覧図の写し」を利用することにより、これらの戸籍、除籍謄本等の束を提供することなく相続手続を行うことができるようになります。

戸籍謄本等の束に代わる法定相続情報一覧図の写しとは

法務局に戸籍、除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図といいます)
を提出することにより、登記官がその一覧図に認証文を付したその写しの交付を無料で受けることできます。

 

通常、相続登記や預貯金の払戻し等の相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本等の束を提出する必要があるのですが、法定相続情報一覧図の写しを利用することにより、これらの戸籍、除籍謄本等の束を提供することなく相続手続を行うことができるようになります。

 

また、相続人の住所の記載がある法定相続情報一覧図の写しを相続登記等の添付書類として提出したときは、これをもって相続人の住所証明情報(住民票の写し等)の提出に代えることができ、別途、相続人住民票の写し等の提出が不要になります。

 

 

法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるための手続き

法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるためには、作成した法定相続情報証明一覧図及び必要書類を提出し、法務局に申し出る必要があります。

 

法定相続情報一覧図の写し交付の申出ができる人

被相続人の相続人に限ります。
戸籍謄本等を提出できないときは、この申出をすることができません。
(被相続人や相続人が外国籍等の場合)
この申出は依頼した代理人により行うことができます。

 

法定相続情報一覧図の作成、必要書類の収集提出

法定相続情報一覧図を作成し、次の書類とともに法務局に提出します。

法定相続情報一覧図の写しの交付申出に必要な書類
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
(2)被相続人の住民票の除票
(3)相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本
(4)申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
 運転免許証のコピー、住民票の写しなど
(5)相続人全員の住民票の写しなど(一覧図に相続人の住所を記載する場合)
(6)委任状(代理人により申し出る場合)

 

法定相続情報一覧図の写し交付の申出することができる法務局

次の地を管轄する法務局のいずれかで申出することができます。
(1)被相続人の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地

 

 

法定相続情報一覧図作成の司法書士へのご依頼

司法書士が法定相続情報一覧図を作成し、必要な書類ともに管轄法務局に申出を行い、登記官の認証文が付された一覧図を受領し、ご依頼者様にお渡しいたします。

 

また、必要な戸籍謄本等の収集も代行いたします。

 

 

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