相続登記 司法書士 名古屋

相続登記に係る登録免許税の免税措置

相続登記を促進するため、平成30年度の税制改正により、土地の相続登記に係る登録免許税の免税措置が創設されました。(租税特別措置法第84条の2の3)

 

この免税措置は、以下の土地が対象になります。
@数次にわたり相続登記がなされていない土地
A相続登記を促進すべき地域(市街化区域外)の土地で、資産価値の乏しい土地(1筆10万円以下)

 

 

@数次にわたり相続登記がなされていない土地の相続登記の免税
個人が相続(相続人に対する遺贈を含む)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記について登録免許税が免税されます。(租税特別措置法84条の2の3第1項

 

例えば、登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において、その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは、相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については、登録免許税が免税になります。

 

簡単に言うと、既に死亡した方を登記名義人とする相続登記が免税の対象になります。

 

実務で見られるのは、被相続人Aを登記名義人とする土地を、配偶者Bと子Cが相続したが、BおよびCで遺産分割協議をしないうちに、配偶者Bも死亡してしまった場合です。

 

この場合、Cが被相続人A名義の土地を単独取得することになるのですが(配偶者BにC以外の子がいない場合に限ります。)、登記手続は、B(死者)およびC(持分各2分の1)の共同相続登記を経由した後、B持分をCへ移転する相続登記を申請することになりますが、1件目の共同相続登記のうち、Bの持分について登録免許税が免税になります。
1件目の本来の登録免許税が5万円であれば、Bの持分2分の1相当額(2万5千円)が免税となります。

 

この免税措置は、平成30年4月1日から令和4年3月31日の間に受ける登記につき適用されます。

 

また、この免税措置の適用を受けるためには、登記申請書に免税の根拠となる法令の条項を記載する必要があります。
根拠法令「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」

 

A相続登記を促進すべき地域(市街化区域外)の土地の相続登記の免税
個人が、土地について所有権保存の登記(表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額(固定資産税評価額)が10万円以下であるときは、これらの相続登記については、登録免許税は課されません。

 

法務大臣が指定する土地については、各法務局のホームページで確認することができます。
不動産の価格が10万円以下であるかどうかは、一筆の土地ごとに

 

この免税措置は、
相続登記については、平成30年11月15日から令和4年3月31日の間に受ける登記につき適用されます。
表題部所有者の相続人が行う所有権保存登記については令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に受ける登記につき適用されます。

このページの先頭へ戻る