相続登記 司法書士 名古屋

法定相続分による共同相続登記

相続開始から遺産分割が成立するまでの間、相続人が数人いる場合、遺産は共同相続人が法定相続分に応じて共有することになります。
この遺産共有関係を公示するため、法定相続分による相続登記を申請することができます。

 

例えば、共同相続人が配偶者と子2人であれば、配偶者4分の2、子各4分の1の割合による共同相続登記を申請することができます。

 

なお、遺産分割が成立した場合、直接、遺産分割の内容に従った相続登記を申請すればよく、その前提として法定相続分による共同相続登記の申請は必要ありません。

 

法定相続分による共同相続登記の申請人
共同相続登記の申請は、民法252条但し書きの保存行為に該当しますので、共同相続人全員で申請することができるのはもちろん、各相続人が共同相続人全員のために単独で申請することもできます。

民法252条
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

 

なお、共同相続人の1人が、他の共同相続人全員のために、法定相続分による相続登記を申請した場合、登記完了後に登記識別情報が通知されるのは、申請人である相続人に対してのみであり、申請人にならなかった他の共同相続人には登記識別情報が通知されないことに留意する必要があります。(不動産登記法21条)

 

不動産登記法21条
登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記が完了したときは、法務省令の定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。

 

相続人1人からの自己が取得した法定相続分についてのみの相続登記の申請の可否
上記のとおり、各相続人は、他の共同相続人の持分を含めて、単独で共同相続登記の申請が可能であること、また、自己の持分のみの相続登記の申請を認めると、死者(被相続人)との共有関係を公示することは適切ではないことから、自己が取得した持分のみにつき共同相続登記を申請することはできないとされています。(昭和30年10月15日民事甲第2216号民事局長電報回答参考)

 

共同相続登記経由後に遺産分割が成立した場合の相続登記
遺産分割の結果を公示するには、自己の法定相続分を超えて持分を取得する相続人(登記権利者)と自己の法定相続分を失う相続人(登記義務者)が、遺産分割を登記原因とする持分移転登記を共同して申請します。

相続により数人のために既に共同相続の登記がなされている物件につき遺産分割協議書による所有権移転登記の申請は、不動産登記法第27条(現63条2項 単独申請)によるのではなく第26条(現60条 共同申請)によるのを相当とする。(昭和28年8月10日民事甲第1392号民事局長電報回答)

 

例えば、共同相続人が子A、B、Cで、甲土地につき法定相続分(各3分の1)による共同相続登記を行った後に、甲土地をAが単独で取得する内容の遺産分割協議が成立した場合、「遺産分割」によるB、C持分全部移転登記をABCが共同して申請します。

 

遺産分割により法定相続分を超える持分を取得したときは、その旨の登記を行わないと、法定相続分を超える持分の取得を、第三者に対抗することができません。(民法899条の2)

 

 

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