相続登記の義務化と相続人申告登記|司法書士

相続登記の申請の義務化と相続人申告登記

相続登記の義務化等を定めた改正不動産登記法が令和6年4月1日より施行されます。
ここでは、「相続登記の申請義務化」の内容と「相続人申告登記申出制度」について説明します。

 

改正不動産登記法のポイント

相続登記申請の義務化に関する規定を新設

〜改正理由〜
相続登記の放置が、昨今問題となっている所有者不明土地増大の一要因となっている。

 

相続登記がなされない理由
・相続登記の申請が義務とされておらず、かつその申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少ないため
・相続した土地の価値が乏しく、売却が困難である場合には、費用や手間を掛けてまで相続登記を申請するインセンティブが働きにくいため

 

〜対応策〜
不動産登記法を改正し相続登記の申請を義務化する。
・不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することを義務付ける(改正不動産登記法76条の2)
・正当な理由がないのにその申請を怠ったときは10万円以下の過料に処することとする。(改正不動産登記法164条1項)

 

相続人申告登記の申出制度を新設

〜改正理由〜
相続登記の申請は相続人に手続き的負担が大きいので、相続登記申請を義務化し、その履行確保するには、相続人の負担軽減のための何らかの手当が必要になる。

 

〜相続人申告登記の新設〜
相続登記申請の義務化に伴い、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにするために、相続人申告登記申出制度を新設する。(改正不動産登記法76条の3)

 

〜制度の概要〜
所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、自らが相続人である旨を、相続登記の申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に申出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる

 

相続登記申請の義務化

基本的申請義務
「所有権の登記名義人について相続開始があったときは、相続又は遺贈(相続人に対するものに限る)により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日か3年以内に、相続登記を申請しなければならない」とされています。

 

相続には、法定相続分による共同相続、遺産分割による相続、特定財産承継遺言(いわゆる「相続させる旨の遺言」)による相続が含まれます。

 

遺産分割成立時の追加的申請義務
法定相続分による共同相続登記がなされた後に、遺産分割が成立したときは、遺産分割により自己の相続分を超えて所有権を取得した者に対して、遺産分割の日から3年以内に、遺産分割による相続登記を申請しなければならないとされています。

 

法定相続分による共同相続登記の申請を行えば、申請義務を履行したことになるのですが、その後、遺産分割が成立したときは、実際上、相続人中において権利者の集約が図られることも多いと考えられるため、遺産分割の結果を不動産登記に反映することができれば、その後の土地の処分に当って便宜であることから、法定相続分による共同相続登記後に、遺産分割が成立したときは、追加的に遺産分割による相続登記の申請義務を課しています。

 

3年以内に遺産分割協議が成立した場合の申請義務
@遺産分割協議により不動産を取得した相続人が、3年以内に相続登記を申請すれば、それをもって申請義務がすべて履行されたことになります。

 

A3年以内に遺産分割協議が成立したものの、3年以内に相続登記の申請ができない事情があるときは、法定相続分による相続登記を申請することにより申請義務を履行したことになります。

 

また、法定相続分による共同相続登記を申請することが困難な場合は、3年以内に「相続人申告登記」を申出ることにより、相続登記の申請義務を履行したこになります。
(ただし、相続人申告登記は申出を行った相続人に対してのみ相続登記の申請義務を履行したものとみなされますので、申出を行っていない他の相続人は、未だ相続登記の申請義務を履行したことにはなりません。なお、相続人の1人が他の相続人の分を含めた代理申出も可能です。)

 

B遺産分割協議により不動産を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に遺産分割協議の基づく相続登記を申請する義務を負います。

 

3年以内に遺産分割協議が成立しなかった場合の申請義務
@とりあえず、3年以内に法定相続分による共同相続登記を申請するれば、申請義務を履行したことになります。
また、法定相続分による共同相続登記を申請することが困難な場合は、3年以内に「相続人申告登記」を申出ることにより、相続登記の申請義務を履行したこになります。

 

A3年経過後に遺産分割協議が成立したときは、遺産分割協議により不動産を取得した相続人が、遺産分割の日から3年以内に遺産分割による相続登記を申請する義務を負います。

 

相続人申告登記申出制度

所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、自らが相続人である旨を、相続登記の申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に申出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
ただし、申出により登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみが履行されものとみなされます。
申出がなされると、登記官の職権により申出をした相続人の氏名及び住所が、被相続人に係る所有権の登記に付記されます。

 

相続人申告登記は、相続人が単独で申出ることができ、また、他の相続人の分を含めた代理申出も可能です。
相続人申告登記の申出は、相続登記の申請と異なり、すべての相続人を確定させる必要がないため、提出が求められる資料は、自己が所有権登記名義人の相続人であることが分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のみで足りるとされていることから、資料収集の負担が軽減されます。

 

経過措置

施行日(令和6年4月1日)前に開始した相続についても、改正不動産登記法が適用され、相続登記の申請義務が課されます。

 

ただし、3年の申請義務履行期間の起算日は、施行日又は自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日のいずれか遅い日になります。

 

これにより、申請義務履行期間は施行日より前の日から始まることはありません。

 

 

 

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