相続させる旨の遺言による相続登記 司法書士

相続させる旨の遺言による相続登記

いわゆる「相続させる旨の遺言」により不動産を取得した相続人は、相続した不動産につき、単独で相続登記を申請することができます。

 

このページでは、「相続させる旨の遺言」により不動産を取得した場合の相続登記の申請手続きについて司法書士が説明致します。

 

「相続させる旨の遺言」とはどのような遺言なのか?

特定の相続人に対して遺産の全部又は特定の遺産を相続させる遺言のことを「相続させる旨の遺言」といいます。

 

これは、遺産分割協議を経ることなく、特定の相続人に特定の遺産を直接承継させたいといった遺言者のニーズに応えるために、公証実務において考案されたものと言われています。

 

遺産分割協議を経ずに、遺産を直接承継させたいといった要望は、特定遺贈により実現することが可能ですが、遺贈ではなく相続にこだわった理由として、当時、「遺贈」を登記原因とする所有権移転登記の登録免許税が、「相続」を登記原因とする所有権移転登記の登録免許税より高額であったためとか、相続人に対して遺贈することは一般的でなかっためとか言われています。

 

登記実務においても、早い段階で、相続させる旨の遺言書が添付された場合、「相続」を登記原因とする所有権移転登記(相続登記)の申請を認めていました。

 

次のような遺言がある場合、長男甲はA不動産につき、次男乙はB不動産につき、「相続」を登記原因とする所有権移転登記を申請することができる。
「長男甲にA不動産を、次男乙にB不動産を相続させる。」
(昭和47年4月17日民事甲第1442号民事局長通達)

 

「遺言者は、次のとおり遺産分割の方法を指定する。長男A農地、二男B農地」とする遺言公正証書を添付してした「相続」を登記原因とする所有権移転登記の申請は、これを受理してさしつかえない。
(昭和47年8月21日民事甲第3565号民事局長回答)

 

裁判所は当初、公証実務および登記実務では定着していた相続させる旨の遺言について、これは、遺産分割の方法を指定したに過ぎず、遺産分割を経ることなく、受益相続人は確定的に遺産を取得することはできないと、判示してきましたが、平成3年に最高裁が「特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情がない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時に直ちに遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである」と判示し、最高裁判所においても、相続させる旨の遺言があった場合、受益相続人は、原則、遺産分割を経ることなく、直ちに遺産を相続により取得できることを認めるに至りました。(最判平成3年4月19日)

 

このように、相続させる旨の遺言は、その効果として、遺産分割を経ることなく、受益相続人は、直接遺産を確定的に取得することができ、相続させる旨の遺言書の添付があれば、遺産分割協議書等の書面を添付することなく相続登記の申請が可能になっています。

 

 

相続させる旨の遺言による相続登記の申請手続

相続させる旨の遺言により特定の不動産を取得した相続人は、単独で相続登記を申請することができます。

 

相続させる旨の遺言がある場合の利点は、他の相続人の関与なく、相続登記の申請ができることです。

 

申請人である相続人が子の場合の相続させる旨の遺言による相続登記の申請に必要な添付書類は、遺言書、遺言者(被相続人)の死亡の記載のある戸籍又は除籍事項証明書(戸籍謄本又は除籍謄本)、申請人である相続人の戸籍事項証明書(戸籍謄本又は抄本)、申請人である相続人の住民票の写し等です。

 

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相続させる旨の遺言における遺言執行者の登記申請権限

改正民法(平成30年法律第72号)により、遺言執行者は、受益相続人(相続させる旨の遺言により不動産を取得した相続人)が対抗要件(登記)を得るために、相続人を代理して相続登記を申請することができるようになりました。

民法1014条2項
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

改正前は、遺言執行者は、相続させる旨の遺言による相続登記を代理申請をすることができないとされ、登記実務においても遺言執行者からの相続登記の申請はできないとされていました。

 

特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる旨の遺言により、甲が被相続人の死亡とともに当該不動産の所有権を取得した場合には、甲が単独でその旨の所有権移転登記手続をすることができ、遺言執行者は、遺言の執行として右の登記手続をする義務を負わない。
(最判平成7年1月24日)

 

特定の不動産を相続人Aに相続させる旨の遺言に基づくAのための相続を原因とする所有権移転の登記の申請は、遺言執行者からはすることができない。
(登記研究523号140頁【質疑応答】7200)

 

 

この改正により、遺言執行者は、受益相続人からの特別な授権がなくても、遺言執行者の権限において、受益相続人のために相続登記を申請することができるようになりました。

 

ただし、遺言の執行として、相続登記を申請することができるのは、改正民法の施行日である令和1年7月1日以後に作成された遺言に係る遺言執行者で、それより前に作成された遺言に係る遺言執行者は、相続登記を申請することができません。

改正民法附則8条2項
新民法第1014条第2項から第4項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない。

 

 

 

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