遺産分割協議のための特別代理人選任申立て
親権者は未成年者の法律行為について代理することができますが、親権者と未成年者の利益が反する行為については、親権者が未成年者を代理することができません。
親権者と未成年者の利益が相反する利益相反行為については、特別代理人が未成年者の代理人となります。
ある相続に関し、親権者とその親権に服する未成年者がともに相続人の場合、当該相続に係る遺産分割協議は、利益相反行為に該当し、特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議を行うことになります。
この特別代理人は、家庭裁判所の審判手続きにより選任されることになります。
以下、家庭裁判所における特別代理人選任申立てについて説明します。
家庭裁判所における特別代理人選任申立ての手続き
(1)管轄裁判所(特別代理人選任を申立てる裁判所)
未成年者(被後見人)の住所地を管轄する家庭裁判所
(2)申立権者
親権者(後見人)、利害関係人
(3)申立費用
@子1人につき収入印紙800円
A各家庭裁判所所定の郵便切手
(4)提出書類
・申立書
・添付資料
未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
親権者の戸籍謄本(全部事項証明書)
特別代理人候補者の住民票の写し等、承諾書
利益相反に関する書類(契約書案、遺産分割協議書案など)
(5)審理
利益相反性の有無および特別代理人としての適格性が審理の対象となります。
(6)審判
申立を認める場合には、特別代理人に選任された者に告知することによって、その効力を生じます。
申立を却下する場合には、その旨を申立人に告知することによりその効力を生じます。
選任、却下審判いずれも不服申し立ては認められていません。
特別代理人の権限
特別代理人は審判書の主文に記載された行為についてのみ代理権を有します。
選任審判書が特別代理人の権限を証する書面となります。
特別代理人選任申立て事案
以下、実際に、当事務所が名古屋家庭裁判所に特別代理人選任申立(申立書の作成、提出)を行った事案です。(司法書士は、裁判所に提出する書類を作成することができます。)
不動産(自宅)、預貯金等の金融資産
今回のケースでは、以下の書類を家庭裁判所に提出しました。
・未成年者及び親権者の戸籍謄本(原本)
・特別代理人候補者の住民票の写し(原本)
・特別代理人候補者の就任承諾書
・遺産分割協議書案
・不動産の全部事項証明書(原本)
・不動産の固定資産税評価額等証明書(原本)
・預貯金等金融資産の残高証明書(写し)
提出する遺産分割協議書案ですが、原則、未成年者が法定相続分以上の遺産を相続する内容のものである必要があります。
被相続人の遺産総額を明らかにするため、不動産の固定資産税評価額等証明書や金融機関発行の残高証明書等を添付します。
特別代理人の資格につき、法律上の欠格事由はありませんが、特別代理人候補者が未成年者である子の利益を保護するのに適任であるかどうか調査されます。
今回は、未成年者の叔母を特別代理人候補者として申立てを行いました。
今回のケースでは、申立てから選任審判のまでの期間は、約1週間でした。
その間、申立人への照会等はありませんでした。
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