相続分譲渡と相続登記

相続分の譲渡とは
相続人は遺産分割前に自己の相続分を他の相続人又は第三者に譲渡することができます。
この相続分の譲渡は個々の財産に対して有する共有持分権の譲渡とは違い、相続人としての地位、積極財産および消極財産を含む遺産に対する包括的な割合的な地位の譲渡とされています。

 

相続分の譲渡は有償(相続分の売買)でも無償(相続分の贈与)でかまいません。

 

相続分の全部を譲渡することもその一部を譲渡することも可能です。

 

 

相続分譲渡と遺産分割協議

相続分を譲り受けた者は遺産分割協議に参加できます。

 

相続人の場合、当該相続人は自己の有する相続分に、譲り受けた相続分を加算した相続分を有する相続人として、遺産分割協議に参加することになります。

 

第三者の場合は相続分の譲受人として遺産分割協議に参加することができます。

 

 

ただし、相続人の範囲は法律で決まっていますので、当該第三者が相続人となるわけではありません。

 

相続分の全部を譲渡した相続人は遺産分割協議に参加する適格性を失うことになります。

 

ただし、相続分の一部を譲渡した場合は、いぜん相続人として遺産分割協議に参加することができます。

 

 

 

相続分の譲渡があった場合の相続登記

共同相続人の一人から他の相続人へ相続分譲渡があった場合

次男が長男にその相続分全部を譲渡すると、次男は遺産分割協議の当事者適格を失うことになり、以後、長男と三男で遺産分割協議をおこなうこととなります。

 

 

長男と三男の遺産分割協議により、被相続人所有の不動産甲を長男が相続することになった場合、登記実務では、次男から長男への相続分譲渡契約書等の相続分の譲渡を証する書面(次男の印鑑証明書添付)と長男と三男との間で行った遺産分割協議に係る遺産分割協議書(三男の印鑑証明書添付)を提出することにより、長男は相続登記を申請することができます。

 

 

 

1人の相続人に対し他の相続人全員が相続分を譲渡

一人の相続人(長男)に対し他の相続人全員(次男と三男)が、その相続分全部を譲渡したケースです。

 

 

相続分の譲渡により、長男以外の次男と三男は遺産分割協議の当事者適格を失うので、遺産分割協議の余地がなくなります。

 

そのため、相続財産の中に不動産がある場合、長男は、遺産分割協議書を添付することなく相続登記を申請することができます。

 

この場合、次男及び三男から長男への相続分譲渡契約書等の相続分の譲渡を証する書面(次男及び三男の印鑑証明書添付)を提出する必要があります。

 

 

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