この記事では、墓地を相続したときの登記手続について司法書士が解説します。
この記事のタイトルは、便宜「墓地を相続したときの登記手続」としましたが、厳密に言うと、墓地は相続財産ではなく「祭祀財産」になります。
(ただし、墓地が相続財産になることもあります。後述「墓地でも祭祀財産でないときがある」参照)
祭祀財産については、相続手続とは別の手続によりその承継者が決定されます。
祭祀財産とは、系譜、祭具及び墳墓のことであり、墓地については墳墓に準じて取り扱うべきものと解されていますので、墓地は祭祀財産に該当します。
祭祀財産は、相続財産ではないので、遺産分割の対象とはならず、その承継(相続ではなく承継)に関しては、民法第897条により定められています。
また、相続放棄をしたとしても、祭祀財産は相続財産ではないので祭祀財産を放棄したことにはならず、祭祀主宰者(祭祀財産承継者)は祭祀財産を承継することができます。
民法第897条によると、祭祀財産については被相続人が指定した祭祀主宰者があるときは、その者が承継するこになります。(被相続人の指定が優先します。)
その指定は、必ずしも遺言による必要はなく、祭祀主宰者として相続人以外の者を指定することも可能とされています。
被相続人が指定した祭祀主宰者がいないときは、その地域の慣習に従って祭祀を主宰すべき者が承継することになります。
被相続人の指定もなく、上記慣習も明らかでないときは、申立てにより家庭裁判所が定めた者が承継することになります。
祭祀財産を承継する者の順位
@被相続人が祭祀主宰者として指定した者
Aその地域の慣習に従い祭祀主宰者となるべき者
B裁判所が祭祀主宰者として定めた者
祭祀主宰者が被相続人が所有していた墓地を承継したときは、不動産登記法第63条第2項(相続人よる単独申請)の適用はなく、遺贈による登記に準じて、墓地を承継した祭祀主宰者と相続人全員(墓地の登記名義人の相続人)の共同申請によると解されています。
根拠先例
被相続人に属していた祭祀財産の民法第897条の規定に基づく承継については、一般の相続による承継とは異なるものであるため、祭祀財産の承継者が審判で定められている場合又は遺言で指定されている場合であっても、その登記手続は、単独申請によるのではなく、遺贈の場合に準じ、祭祀に関する権利を承継する者を権利者、相続人全員又は遺言執行者を登記義務者とする共同申請によるものとする。
(登記研究723号175頁【質疑応答】7868)
登記原因について
「年月日民法第897条による承継」とします。
地目が墳墓地又は墓地とあるものについての共同相続人より相続による所有権移転登記申請があった場合、又は民法第897条の規定による承継者から承継による所有権移転登記申請があった場合は、いずれも受理すべきである。(昭和36年3月24日民事三第282号民事局第三課長指示)
「年月日祭祀物承継」とする見解もあります。(登記研究776号登記簿)
登録免許税について
年月日民法第897条による承継を原因とする所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の1000分の20を乗じた額になります。
但し、登記地目が墓地となっている場合、登録免許税法第5条第10号の「墳墓地に関する登記」に該当し、登録免許税が非課税になります。
この非課税措置は、登記地目が墓地である場合に限り、現況が墓地であっても登記地目が墓地以外であるときは、適用されないとされています。
根拠先例
土地の所有権移転登記の申請において、登記記録の地目が墓地でないときは、当該登記は、登録免許税法第5条第10項に規定する「墳墓地に関する登記」とはいえず、登録免許税が課されることになる。
(登記研究821号203頁【カウンター相談】247)
被相続人が所有していた土地が墓地又は墳墓地であったとしても、それが必ずしも祭祀財産とは限りません。
たとえば、墓地又は墳墓地となっている土地を他人に貸している場合です。
墓地として他人に貸している土地は、所有者にとっては、自己の祭祀の用に供する財産ではないため祭祀財産はではなく、一般の相続財産に該当します。
この場合、墓地又は墳墓地であっても、その所有者が死亡した時の名義変更は、相続を原因とする所有権移転登記を申請することになります。
墓地又は墳墓地であっても、それが祭祀財産の場合もあれば、相続財産のこともあります。
墓地が祭祀財産であれば民法第897条の規定による承継を原因とする所有権移転登記を、墓地が祭祀財産でなく相続財産であれば相続を原因とする所有権移転登記を申請することになるのですが、登記官には、墓地が祭祀財産どうかを調査する権限はなく、あくまでも提出された添付書類から判断することになります。
それ故、登記申請に係る墓地が祭祀財産であったとしても、相続財産として通常の相続登記が申請された場合には受理されることになります。
墳墓地について、共同相続人の遺産分割の協議をもって、共同相続人のある一人の者に取得または相続することを定め、その協議書を添付して所有権移転の登記申請があった場合、これを受理して差し支えない。
(昭和35年519民事甲第1130号民事局長回答)
ただし、墓地が祭祀財産であれば民法第897条による承継を原因として、祭祀財産でなければ相続を原因として所有権移転登記を申請しなければならないことは言うまでもありません。
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