いわゆる明治民法(明治31年7月16日施行)下における相続は、戸主の地位の承継である「家督相続」と、戸主以外の家族の財産に関する権利義務の承継である「遺産相続」の二種類が存在しました。
戦後の改正民法の施行(昭和23年1月1日施行)により、家督相続及び遺産相続の制度は廃止されましたが、相続は、相続開始時に効力を有していた法律が適用されますので、明治民法(明治31年7月16日〜昭和22年5月2日)のもとで開始した相続の場合、現在でも家督相続又は遺産相続の相続制度が適用されることになります。
明治31年7月16日から昭和22年5月2日までに開始した相続
@被相続人が戸主の場合
⇒家督相続
A被相続人が戸主以外の家族の場合
⇒遺産相続
@家督相続とは
明治民法の時代(明治31年7月16日から昭和22年5月2日まで)に行われていた相続制度
家督相続とは、家長である戸主の地位とそれに附属する権利義務(家産)を、嫡出長男子が単独で承継するのを原則とする相続制度です。
A家督相続の開始原因
現行相続の開始原因は、人の死亡(自然死の他に、失踪宣告による死亡がある)のみですが、家督相続の開始原因は、戸主の死亡の他、隠居、国籍喪失等がありました。
家督相続が開始すると、前戸主が不動産を所有していた場合、前戸主名義の不動産は新戸主が承継することになりますので、家督相続を原因とする相続登記を申請することになります。
家督相続による相続登記の場合でも、現行の相続登記と同様に添付書類として戸籍謄本等を提出しますが、通常、家督相続に関する事項は戸籍に記載されており、家督相続人が誰であるのかが分かりますので、家督相続に関する事項の記載のある除籍謄本等を添付すれば足ります。
隠居を原因として開始した家督相続の場合、前戸主は確定日付のある証書により財産を留保すること(所有財産の一部を家督相続人に承継させずに自己が保有し続けること)が可能でした。
財産留保した前戸主が死亡した場合、留保した財産は、家督相続の対象財産ではなく、前戸主が昭和22年5月2日以前に死亡した場合は「遺産相続」の、昭和22年5月3日以後に死亡した場合は、「相続」の対象になります。以下同様です。
留保財産が不動産の場合、遺産相続による相続登記を申請することになるのですが、申請に係る不動産が留保財産であることを証する書面を添付する必要があります。
留保財産であることを証する書面としては次のような書面が考えられます。
@留保された財産であることを証する確定日付のある証書
A判決書の正本
B遺産相続人全員の合意書等
(登記研究789号【カウンター相談】246)
なお、前戸主が財産を留保した場合であっても、それを公示する方法がないことから、申請に係る不動産が留保財産であったとしても、登記官において申請に係る不動産が留保財産かどうか判断することができないので、遺産相続でなく家督相続を原因とする相続登記の申請がなされても、そのまま受理される取扱いになっています。
前戸主が隠居後に取得した不動産は、家督相続の対象財産ではなく、遺産相続の対象財産となります。
留保財産の場合とは違い、隠居後に取得した不動産かどうかは、戸籍や登記簿の記載から判明しますので、家督相続を原因とする相続登記の申請は受理されず、遺産相続を原因とする相続登記を申請する必要があります。
戸主以外の家族の相続を遺産相続といいます。
家督相続の場合、戸主の死亡以外にも、隠居、国籍喪失等により相続が開始しましたが、遺産相続の場合は、被相続人の死亡のみが相続の開始原因になります。
家督相続は、財産承継を含む戸主たる身分の承継制度でしたが、遺産相続は純然たる財産の承継制度になります。
遺産相続人の順位は次のとおりです。
第一順位 直系卑属
第二順位 配偶者
第三順位 直系尊属
第四順位 戸主
遺産相続による相続登記は、昭和22年5月2日までに戸主以外の家族が死亡し、その家族が不動産を所有していた場合に、その不動産名義を遺産相続人名義に変更するために行う手続きになります。
相続登記の手続きは、現行相続による相続登記の手続きと違いはありません。
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